霊感が全く無いので、事故物件に住んでお金を浮かせようと思います。通常のアパートと比べると、どれだけの節約になるでしょうか?
家賃は毎月支払わなければならない固定費であるだけに、費用をできるだけ抑えたい場合もあるのではないでしょうか。家賃は、賃貸物件の種類や部屋の広さ・条件などによって金額が異なります。例えば、家賃が安いものとして事故物件が挙げられるでしょう。そこで本記事では、事故物件の家賃は一般的な物件と比較してどの程度抑えられるのか解説します。
事故物件となる条件とは
そもそも、「事故物件とはどのようなものを指すのか」ということですが、基本的な定義は「その物件で人が亡くなった」ということです。亡くなり方は大きく分けて3つあります。具体的には「自然死」「殺人」「自殺」で、中でも殺人や自殺があった物件は事故物件となるケースが少なくありません。 ただ、自然死が事故物件になるかどうかは、そのときの状況次第といえます。高齢者が寿命や急病などで突然亡くなり、すぐに発見された場合は事故物件になる可能性は低いです。 ・国土交通省が定める事故物件のガイドライン 令和3年10月に国土交通省が発表した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によると、「老衰、持病による病死など、いわゆる自然死については、そのような死が居住用不動産について発生することは当然に予想されるもの」としており、事故物件として通告する義務はありません。 同じく、事故による物件内での転落死、溺死、転倒、食事中の誤嚥(ごえん)なども通告義務がないものです。また、これらが死亡の原因となったり、これら以外の原因によって死亡したりした場合、3年以上経過していれば原則として借主に通告することが義務化されていません。 隣接している物件、借主が希望している物件の共有部分で何らかの理由で人が亡くなった過去があったとしても、原則として、これらについて通告する必要はありません。ただし、物件の購入者や借主が取引するうえでの判断に重要な影響を与える可能性があるものは、通告する義務があります。 ・不動産会社には瑕疵(かし)担保責任がある 入居後に事故物件だったことを知り、取引前に知っていれば契約しなかったと判断できる場合には、瑕疵(かし)担保責任を果たしていないとして不動産会社を相手に損害賠償を請求できます。なお瑕疵(かし)とは、わかりやすくいえば「欠陥」のことです。