義兄から夫の「相続財産を分けろ」と言われました。「3000万円」はありますが、分けないといけませんか?
相続人となることができる親族の範囲について、ご存じでしょうか。相続は人生のイベントの中でも問題の起こりやすい出来事であり、中には配偶者の相続の際、義理の兄弟から財産を分けろと迫られる方もいらっしゃるようです。 そこで今回は、子が1人いる妻が「夫の死亡時に3000万円の遺産があり、義兄から財産を分けるよう言われた」という話を例に考えていきます。
相続人となれる方の範囲
民法において、相続人となれる方の範囲は決まっており、これを法定相続人といいます。夫が亡くなった場合、その兄弟は確かに法定相続人に当たります。しかし、法定相続人には優先順位があります。 相続人となる優先順位は下記のように決まっており、この中で最も高い人が配偶者と共に相続人となります。なお、配偶者は常に相続人となります。 ・第1順位…亡くなった方の直系卑属(子や孫、ひ孫の順で優先) ・第2順位…亡くなった方の直系尊属(父母、祖父母の順で優先) ・第3順位…亡くなった方の兄弟姉妹(その兄弟姉妹がすでに死亡しているときは、その人の子) このように、亡くなった方の兄弟姉妹は優先順位が最も低くなっています。義兄が相続人になれるのは、被相続人に子や孫がおらず、かつ両親や祖父母もいないという限られた状況になります。
相続財産の過多は相続人の範囲に影響するか
相続人の範囲や順位に相続財産の過多は関係ありません。たとえ遺産が3000万円あったとしても、基本的にはそのとき相続人に該当する方のみで分け合うことになります。 今回の相続において相続人となるのは配偶者と子です。この場合、法定相続分(法律で定められた相続分)は各人2分の1ずつのため、原則としてそれぞれ1500万円で遺産分割することになります。 なお、遺言書がなく、かつ相続人全員の協議による合意があれば、法定相続分と異なる分割割合とすることもできます。例えば、配偶者が2000万円、子が1000万円ということも可能です。
寄与分は認められないのか
亡くなった方の財産の維持や増加に特別な寄与をした相続人に対し、寄与の度合いに応じて相続分を増やす「寄与分」と呼ばれる制度があります。この寄与分は相続人にのみ認められるもので、相続人とならない方には認められません。 ただし、相続人ではない被相続人の親族のうち、被相続人の財産の維持や増加に特別な寄与をした者は、相続人に対し「特別寄与料」という寄与に応じた額の金銭の支払いを請求することができます。 そのため、義兄が亡くなった夫に介護などで寄与していた場合は、特別寄与料を支払わなければならない可能性があります。