子どもが3人います。日本学生支援機構の給付奨学金が、2025年度から「多子世帯」は所得にかかわらず授業料等が全額支給されるそうですが、わが家は「多子世帯」に該当しますか?
大学生の2人に1人が何らかの奨学金を受給しています。経済的理由から進学をあきらめなければならない学生を支援するため、日本学生支援機構の給付型奨学金と授業料等の減免がセットになった高等教育の修学支援新制度が2020年にスタートし、2024年度から制度が拡充しています。 ▼「大学無償化制度」の対象者とは? 年収要件や注意点を解説
高等教育の修学支援新制度の概要
2020年に始まった高等教育の修学支援新制度は、住民税非課税世帯および準じる世帯(モデル世帯*の年収380万円程度)の進学意欲のある学生を対象に、「授業料・入学金」の減免と原則返還の必要がない「給付型奨学金」を支給する制度です。 支援額は、世帯の所得金額に応じて3段階に区分されます。第Ⅰ区分が満額支給、第Ⅱ区分が3分の2支給、第Ⅲ区分が3分の1支給となっています。 *モデル世帯は、両親片働き、高校生の申込者本人、中学生の4人世帯をいいます。 2024年度からの制度拡充では、扶養する子どもが3人以上いる多子世帯と私立大学等の理工農系学部の学生について第Ⅳ区分を創設し、380万円としていた世帯年収の上限を600万円程度まで引き上げました。
第Ⅳ区分に該当する私立の理工農系の学科等の学生へは、私立文系の平均授業料との差額に着目した額が支給されます。給付型奨学金の支援はありません。
多子世帯については、授業料等減免・給付型奨学金は第Ⅰ区分の支援金額の4分の1の支援を受けることができます。2025年度からは、所得制限は設けず、「授業料・入学金」が第Ⅰ区分と同様、満額支援となります。給付型奨学金については引き続き収入に応じた支援を受けることができます。
多子世帯とは
高等教育の修学支援新制度における「多子世帯」とは、次の(1)と(2)のいずれか小さいほうの数が3以上であり、かつ、奨学生本人が生計維持者に扶養されている場合をいいます。 (1) 生計維持者の地方税法上の扶養親族の数の合計 (2) 奨学生本人が申告した生計維持者(父母)の「子ども」の数の合計 なお、申告対象となる「子ども」とは、生計維持者(父母)のどちらかが住民税の扶養親族としている人のうち、「いずれかの生計維持者の尊属である者」および「扶養する生計維持者の年長者」でない人となります。 扶養親族の判定は、住民税情報の年度の前年の12月31日時点が基準となります。