銀行が破綻しても「預金は保護される」といいますが、証券会社が破綻したら投信や外貨預金はどうなりますか?
銀行が破綻しても預金は保護されると聞くものの、証券会社が破綻した場合の取引がどうなるか分からず、不安に思う人もいるでしょう。銀行も証券会社もそれぞれ制度があり、いざというときは顧客の資産のある程度は保護されるようになっています。そこで本項では、証券会社が破綻した場合、投資家の資産がどうなるか解説します。
銀行が破綻した場合の預金保険制度
銀行が破綻した場合、「預金保険制度」によって顧客の預金は保護されます。預金保険制度によって保護されるのは預金者のお金と、その利息を全額もしくは一部です。ペイオフとも呼ばれていて、見聞きしたことがある人もいるでしょう。 しかし、すべての預金、すべての銀行で保証を受けられるわけではありません。預金保険制度の対象となる預金や金融機関について、下記で解説するので見ていきましょう。 ■対象となる預金 預金口座の種類によって、保護される金額や範囲は異なります。保護の対象となる預金について図表1で解説します。 【図表1】
※預金保険機構「預金保険制度の概要」をもとに筆者作成 保護される預金であっても、種類によって全額保護か一部保護かは違います。外貨預金は預金保険制度の保護の対象外であるため注意しましょう。 ■対象の金融機関 預金保険制度の対象は、以下の預金保険制度に加盟する、銀行法に規定する金融機関のみです。 ●日本国内に本店がある銀行 ●信用金庫 ●信用組合 ●労働金庫 ●信金中央金庫 ●全国信用協同組合連合会 ●労働金庫連合会 ●商工組合中央金庫 上記に当てはまる銀行であっても、海外支店、政府系金融機関、外国銀行の在日支店は対象外です。
証券会社が破綻しても資産が返還される「分別管理」
証券会社が破綻した場合、原則として分別管理によってお金や証券等の資産は守られます。分別管理とは、投資家の資産と証券会社の資産を分けることにより、証券会社が破綻したとしても投資家の資産が守られる仕組みです。ただし、FXや先物取引などは対象外となっています。