義理の父の遺品整理をしていたところ、大量の「500円玉」貯金が見つかりました。所有権は誰にあるのでしょうか?
相続税の申告漏れが発生したときのペナルティ
実際とは異なる金額で申告したり、財産があるにもかかわらず申告をしなかったりした場合、発覚時に次のようなペナルティが課せられる可能性があります。 ・延滞税 ・無申告加算税 ・過少申告加算税 ・重加算税 延滞税とは、納付期限までに税金を納めなかった場合に課せられるペナルティで、期限日翌日から2ヶ月以内は年2.5%、2ヶ月超は年8.8%の課税が行われます。 過少申告加算税とは、本来納付するべき金額よりも少ない額で申告した場合に課せられるペナルティで、50万円までは10%、50万円超は15%の課税が行われるペナルティです。 無申告加算税は、申告期限までに申告をしなかった場合に課せられるペナルティで、50万円までは15%、50万円超は20%の課税が行われます。重加算税とは、事実を隠蔽した申告の中で特に悪質と判断された行為に課せられるペナルティで、35%~50%の課税が実施されます。
500円玉貯金は一般的に法定相続人が受け取る
500円玉貯金も財産の一種であるため、被相続人が亡くなった際は相続が行われます。遺言がない場合は、一般的に法定相続人が所有権をもらいます。 また、500円玉貯金も財産のため、相続税がかかる点に注意しましょう。申告漏れや過少申告が発覚すればペナルティとして課税となる可能性があります。500円玉貯金であっても正しく相続手続きを済ませ、適切な金額で申告を行いましょう。 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部