「保険料控除証明書」を捨てるのはNG! 年末調整で3万円以上「損」をする可能性も? 所得金額400万円の会社員のケースで試算
毎年届く保険料控除証明書を捨ててしまっていませんか。会社員なら年末調整の際にこの証明書を提出すると、その分だけ税金が高くなっている可能性があります。 本記事では、実際にどのくらい高くなる可能性があるか解説します。
年末調整で控除できる保険の種類と控除額
支払った保険料の額で、どのように税金が安くなるかみていきましょう。まず生命保険料控除については新制度・旧制度の2種類があり、加入時期によって適用される制度が異なります。新制度が適用となるのは2012年1月1日以降の契約の場合、旧制度が適用となるのは2011年12月31日以前の契約の場合です。 次に、年末調整の対象となる保険の区分は図表1のとおりです。 【図表1】
国税庁 No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等を基に筆者作成 旧制度の場合、介護医療保険料控除は一般生命保険料控除に含まれます。また、自分が扶養している妻や子どもなどの保険料を支払っている場合、その保険も保険料控除の対象です。対象となる保険に加入している場合、毎年10月頃に生命保険料控除証明書が届きます。 次に、どのくらいの金額を控除できるかみていきましょう。新制度・旧制度それぞれの控除額は図表2のとおりです。 【図表2】
公益財団法人生命保険文化センター 生命保険と税金 税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」を基に筆者作成 例えば新制度であれば、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除それぞれに対し控除額が計算されます。所得税の場合はいずれも最大4万円ずつ控除できるので、合計で4万円×3=12万円の控除が可能となるのです。 一方、住民税は3区分それぞれ最大2万8000円の控除が可能ですが、2万8000円×3=8万4000円まで控除できるわけではありません。3区分合計して、控除限度額は最大7万円となるので注意してください。
どのくらい税金が安くなる? 実際の控除例
次に実際どのくらい税金が安くなるのか具体例でみてみましょう。今回は会社員で以下の条件のもと計算します。 課税対象の所得金額:400万円 支払った保険料(年間) 一般生命保険料控除対象の保険:15万円 介護医療保険料控除対象の保険:12万円 個人年金保険料控除対象の保険:10万円 ※全て2012年以降に加入 この場合、まず所得税については4万円(各区分の控除額)×3=12万円の控除が可能です。所得税の税率は図表3のとおりで、今回の例では課税される所得金額が400万円なので税率は20%となります。 【図表3】