気になる物件がいくつもあって決められません。全部「仮押さえ」したら後でキャンセル料がかかりますか?
賃貸借契約後であればキャンセル料が発生
キャンセル料は、解約に伴う事務手数料と利益損失に対する損害賠償金の2種類が存在します。賃貸借契約を結んだ後に何らかの事情でキャンセルする場合は、申し込みのキャンセルではなく賃貸借契約の解約に該当するため、契約金の一部が返還されなかったり、契約書に違約金の記載があれば違約金が発生したりします。 消費者庁が公表している「キャンセル料に関する消費者の意識調査」報告書によると、不動産の賃貸借契約における契約額の平均は50万500円で、キャンセル料金の平均が5万9600円です。地域や物件によっては、家賃1ヶ月分程度のキャンセル料を支払う必要があります。決して小さな金額ではないため、賃貸借契約後にキャンセルすることのないように慎重に契約を結ぶようにしましょう。
仮押さえでも契約前ならキャンセル料は発生しない
賃貸物件の仮押さえは、一般的に入居の申し込みを指しています。不動産会社によっては申込金の支払いが必要です。入居の申し込みを行っても賃貸借契約を締結する前であれば、キャンセルが可能です。そのため原則としてキャンセル料は発生せず、申込金も返還されます。キャンセル料や違約金が発生するかどうかは、賃貸借契約を結んでいるかがポイントです。賃貸契約のときにはキャンセルすることがないか、キャンセル料は発生するのかなどを確認をして、慎重に行いましょう。 出典 消費者庁 「キャンセル料に関する消費者の意識調査」報告書 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部