生活が苦しいという隣人に生活保護を勧めたら「短期間しか支給されないから…」と言っていました。本当でしょうか?
生活保護は受給条件に該当する限り支給される
生活保護はあらゆる資産や能力を活用してもなお収入が最低生活費を下回っている場合に利用できる制度です。受給期間に上限は設けられていなく、受給条件に当てはまっている限り受給できるとされています。 そのため、生活が苦しいという隣人に生活保護を勧めたときに「短期間から支給されないので」という理由でためらっているようであれば、そのような事実はないということを教えてあげるといいでしょう。 受給者本人が受給を辞退したり、ケースワーカーの指導指示に違反したりした場合は打ち切られる可能性があるため、確認しておきましょう。 出典 厚生労働省 生活保護制度 厚生労働省 生活保護制度に関するQ&A Q6 デジタル庁e-GOV法令検索 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二十七条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部