令和6年に行われる「定額減税」 給与所得者が注意すべき点とは?
確定申告の時期になりました。昨年から、少子化対策の財源確保に伴う法改正も本格的に行われ始めたところですが、税制は変更が多くわかりにくいものです。 年末に公開された令和6年税制大綱ではさまざまな法改正が行われましたが、一般の方には読みづらい文章となっています。今回は、令和6年法改正の目玉である定額減税をわかりやすく解説してみます。
給与所得者はここに注意!
令和6年に行われる「定額減税」。給与所得者にとっては、給与から天引きされる所得税と住民税が減額される制度となっています。給与の手取りが増え、支給額が増えると思われるかもしれませんが、実は給与を支払う会社側では総務泣かせとなることが予想される制度です。 今年の定額減税は、減税額としては、「所得税は3万円×(扶養者数+1)」「住民税は1万円×(扶養者数+1)」となっており、一見シンプルな制度に見えます。扶養者には、控除対象配偶者も含まれ、配偶者控除または配偶者特別控除として、「令和6年分給与所得者の扶養控除等申告書」という書類を勤務先に提出している場合が該当します。 「扶養」というと、どうしても103万円の壁をイメージするかもしれませんが、103万円を超える収入を得ていても配偶者特別控除を受けられる配偶者は対象者になります。 実際の給与所得者の減税方法は、2024年6月1日以後に支給される給与と賞与に対して、天引きされる源泉所得税の額を「減税額」分だけ減らすという方法です。 今回定額減税の対象となる人は、2025年度の合計所得金額が1805万円以下の人(給与収入でいうと2000万円以下の人)ですが、合計所得金額には、退職所得や不動産譲渡所得(3000万円の特別控除前)も含め全所得を含めるということもポイントです。 単に誰でも1人当たり4万円を1回で受け取れるというシンプルな制度ではないのです。
給与所得者、年金受給者、事業所得者に不動産所得者。それぞれ減税を実感できる時期が違う
給与所得者は、6月以降の給与と賞与からその時点の定額減税額を控除するという方法で減税されますが、年金受給者の場合は6月1日以降に支給される年金額に対して、天引きされる所得税の額を減税額分だけ減らすという方法がとられます。 住民税については10月支給の年金から減税されるため、所得税とはタイミングがずれてしまいます。所得税と同様に、6月の年金支給の時に減税しきれなかった分について、その月以降調整されますから、10月に減税されなかった住民税については12月以降の年金支給に対して減額しきれなかった金額につき、同様の取り扱いとなります。 事業所得者や不動産所得者については、確定申告の時に所得税の減税が実施されます。令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されるので、減税の恩恵は来年に持ち越しです。 それぞれの所得が何なのか、減税された金額が正しいのかどうか、扶養親族の変更や転職、退職して年金受給者になった、など年途中で環境が変わった場合の減税分で後にずれ込んだ分の金額調整が正しくできるのか不安も残ります。 給与所得者でも「会社が計算してくれているから」と安心せず、自分の場合どうなるのかを自分で計算できるようにしておきたいものです。