【社説】同性婚判決 幸福求める権利の保障を
愛する人と新しい家庭を築きたい願いは、男女のカップルでも同性カップルでも変わらない。同性であるために法的な婚姻ができないのは、幸福追求権を定めた憲法13条に違反するという画期的な判決が出た。 同性婚を認めていない民法や戸籍法の規定が憲法違反かどうかを争った訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は「違憲」と判断した。 13条だけではない。法の下の平等を掲げた14条1項、婚姻について定めた24条2項にも違反しているとした。 結婚を望む同性カップルの基本的人権や個人の尊厳に、大きく踏み込んだ憲法判断である。原告らは「想像以上の判決」と感極まり涙した。 判決を社会全体で受け止めたい。政府や国会は同性カップルの人権が侵害されている現実を直視し、法改正に動くべきだ。 同種の訴訟は全国5地裁で6件起こされている。高裁判決は3月の札幌、10月の東京に次ぐ3件目で、全てが「違憲」となった。司法が法制化を迫る流れが定着したと言えるだろう。 13条違反に言及したのは福岡高裁が初めてである。婚姻を「人にとって重要かつ根源的な営み」と捉え、希望が最大限に尊重されなくてはならないのに、同性カップルは道が閉ざされていると断じた。 特筆すべきは新たな制度を作らず、異性婚と同じ制度の利用を求めたことだ。そうでなければ、法の下の平等に当たらないと指摘した。 明快で説得力がある。「私たちは特別な権利や優遇を求めておらず、婚姻の選択肢を平等に欲しい」という原告の願いと合致する。 多様な家族観や性的少数者の権利に対する国民の理解は進んでいる。今年春の共同通信社による世論調査では、同性婚を認める方がよいと答えた人が7割を超えた。 同性婚に否定的な声も根強くある。「同性間では子どもができない」などが理由だ。 今回の判決は、こうした主張は憲法違反や不合理なものとしてことごとく退けられ、同性婚を法制度として認めない理由は「もはや存在しない」と言い切った。 それでも政府は「国民の家族観とも密接に関わる」として、同種の訴訟を見守る姿勢を崩さない。石破茂首相も慎重な言い回しに終始する。 国会の動きが鈍いのも残念だ。同性婚が可能な国・地域は40に迫る。国際的な潮流も認識してほしい。 性的指向は自分の意思で変えられず、疾患や障害ではない。同性婚が認められても、異性婚の権利を制約しない。 福岡高裁の判決は、同性婚に否定的な意見を持つ人は法制度が変わることに不安や違和感があるとみられ、制度が整えば払拭されるとの見方を示している。 国民の理解を深めるためにも、具体的な法改正論議を始める必要がある。
西日本新聞