デパートから盗まれた「純金の茶碗」を買った古物商…支払った“代金480万円”を取り返せず「泣き寝入り」か?【弁護士解説】
日本橋高島屋の金製品の即売会において「金の茶碗」が盗まれた事件で、犯人から茶碗を180万円で買い取った古物商(Xさん・仮名)が、他の古物商(Yさん・仮名)に480万円で転売したとの報道があった。そこで気になるのが、茶碗の所有権と、Xさん・Yさんがそれぞれ支払った代金のゆくえである。金の茶碗の所有権は誰のものになるのか。また、YさんがXさんに支払った売買代金480万円、Xさんが犯人に支払った180万円はどうなるのか。
茶碗はどう転んでも被害者に返さなければならない
まず、被害品である茶碗の所有権はどうなるのか。茶碗は犯人から古物商Xさんが買い受け、さらに古物商Yさんに転売され、最終的にYさんが保有している。そこで、Yさんは被害者から、所有権に基づいて返還請求を受けることになる(【図表1】参照)。 Yさんは被害者からの請求を拒むことができるか。荒川香遥弁護士によれば、Yさんはどう転んでも被害者の請求を拒否できず、茶碗を返さなければならないという。 「他人の物をそうと知らず、過失なく買い受けた場合、即時取得(民法192条)という制度によって、その物の所有権を得られることがあります。 本件では、Yさんは即時取得が認められない可能性が濃厚です。金の茶碗はきわめて高価な美術品なので、古物商であるYさんは、売主のXさんがどこで入手したのか確認すべきだったといえます。それをせずに漫然と茶碗を購入したなら、過失があるということで、即時取得は成立しません。したがって、茶碗を被害者に返さなければなりません。 では、Yさんが仮に即時取得の要件を満たしたらどうでしょうか。この場合も、結局は、Yさんは茶碗を被害者に返さなければなりません。なぜなら、被害者は盗まれてから1年間は、被害品を所持している人に対して返還を請求できることになっているからです(民法193条・古物営業法20条参照)。 Yさんの前のXさんの段階で即時取得が成立していたとしても、結論は同じです。 なお、判例によれば、Yさんが即時取得の要件を満たす場合にも、茶碗の所有権はずっと被害者の下にあるとされています(大審院大正10年(1921年)7月8日判決)。 結局、即時取得が成立しようがしまいが、Yさんは、被害者に金の茶碗を返さなければならないのです」(荒川香遥弁護士)