お年玉に贈与税?心配の声 “子ども貯金”注意 110万円超えると…
人からお金や土地など財産となるものをもらうと贈与税がかかることもありますが、お正月の子どもたちの一番の楽しみ「お年玉」にも贈与税は適用されるのでしょうか。専門家に聞きました。 【画像】お年玉貯金を運用 子どもが銘柄選ぶ…お金の勉強に
■“子ども貯金”注意 110万円超えると…
小学5年生 お年玉2万2000円 「推しのグッズを買いに行きます」 小学3年生 お年玉は家族でつかみ取り 「全部ディズニーランドで使っちゃった」 今年最初の3連休。子どもたちが楽しそうに話すのは、お年玉についてです。なかにはこんな現代的な受け取り方も。 20歳学生 お年玉4万円 「Vポイントをそのままポイントであげるって言われて、(ポイントで)3万円分いただきました」 しかし、親の中にはこんな心配をする人もいます。 買い物に来た親子 「(ためたお金を)将来的に本人にあげたいと思っていたんですけど、その都度、少しずつ出して使っちゃったほうが税金のことを考えるといいのかなっていう気がします」 家族旅行で来た40代父親 「贈与税がかかってしまうということですか。ちょっとそこまで税金をかけられるのは正直厳しい」 お年玉に贈与税はかかるのでしょうか。ファイナンシャルプランナーの橋本絵美さんに話を聞きました。 橋本さん 「基本的には、お年玉に贈与税はかかりません。お年玉だけでなく、結婚式の時のご祝儀ですとか、年末年始のごあいさつ。そういったものに関しては、社会通念上おかしくないような金額であれば贈与税はかからない」 では“社会通念上”とはいくらを指すのでしょうか。 橋本さん 「1年間でもらった金額の合計に対して決まりますので、合計いくらもらったのかというのが判断の基準になってきます。目安としては贈与税が非課税である110万円以下におさえたほうがいいと思います」 お年玉には影響がなさそうです。しかし、こんな注意点も。 橋本さん 「子どもに渡すタイミングがどこかで来る。(その時に)110万円を超えていると、一括で贈与したとみなされるケースがありますので、その点は注意が必要です」 子どもの成長に合わせながら、親子で一緒に管理するという意識が望ましいといいます。小学生の娘をもつ橋本さんの場合は?