年間「14万円」の控除が無くなる!? 2024年から「住宅ローン減税」を受けるための注意点について解説
2024年1月から住宅ローン減税が変わります。新築住宅の場合は、省エネ基準を満たす住宅でないと控除が受けられません。しかし、2023年中に建築確認を受けた新築住宅や中古住宅を購入すれば控除を受けられるという例外もあります。本記事では、2024年以降変わる住宅ローン減税の注意点を解説します。
住宅ローン減税とは
住宅ローン減税とは、ローンを借りて住宅の新築や中古住宅の取得・既存建物の増改築をした場合、年末のローン残高の0.7%分の所得税が、最大13年間控除される制度のことです。 控除を受けるためには、1年目のみ確定申告において必要書類をそろえて手続きをする必要があります。2年目以降は必要書類が少なく年末調整で控除が受けられるので簡単です。なお、2024年からは、省エネ基準を満たさない新築住宅は控除の対象外になります。
住宅ローン減税を受けるための5要件
2024年から住宅ローン減税を受けるためには、主に次の条件を満たす必要があります。 1.住宅ローンの返済期間が10年以上ある 住宅取得や増改築のために借り入れた住宅ローンの返済期間が、10年以上必要です。ただし、勤務先から0.2%以下の超低金利で借りたり、金利があっても親族知人からの借入金だったりした場合には控除を受けられないので気をつけましょう。 2.自ら居住している 自らが住むための物件が対象です。事業用や投資用、賃貸の物件では受けられません。 住宅の新築等の日から6ヶ月以内に住みはじめ、控除を受ける年分の12月31日まで住み続けていることも要件となっています。 3.床面積が原則50平方メートル以上ある 床面積が50平方メートル以上必要です。ただし、2023年末までに建築確認を受けた物件は、40平方メートル以上となっています(年間の合計所得金額が1000万円以下に限る)。 4.居住用割合が1/2以上ある 自宅で店舗等を営んでいる場合は、居住している面積の割合が1/2以上である必要があります。 5.合計所得金額が2000万円以下である 住宅ローン控除は、合計所得金額が2000万円以下の場合に受けられます(一部、1000万円以下の例外あり)。ただし、2000万円を超えていた年分は控除が受けられなくても、下回った年の分は受けることが可能です。