税金の「督促状」が届きました。何もせずに放置したらどうなりますか?
日本国内に住む国民に課せられている義務のひとつが、税金を納めることです。会社員の場合は、住民税や所得税などは会社側が申告してくれるため、自分で納めに行ったことがない方もいらっしゃるでしょう。 しかし、副業で一定額以上の収入を得ていたり、贈与や相続を受けたりしたときは、自分で申告をする必要があります。税金の申告を忘れると、督促状が届くケースもあるため、注意が必要です。 今回は、どのようなときに税金の督促状が届くのか、また税金を滞納し続けるとどうなるのかについて、分かりやすくご紹介します。
税金を滞納し続けると督促状が届く
税金を滞納すると、送られてくる書状が督促状です。 例えば、地方税法第329条によると、期限までに地方税が納められなかった場合は、納付期限の日から20日以内に督促状を送付しなければならないとされています。つまり住民税の場合は、納付期限を最高20日過ぎると、督促状が送付される可能性が高いのです。 しかし20日以内の送付ですので、20日よりも早く督促状が届くケースもあります。 地方税法第331条などによると、督促状が届いた日から10日以内に税金が納められない場合は、財産を差し押さえなければならないとされています。財産の差し押さえを防ぐためには、督促状が届いたら、すぐに税金を納めることが必要です。
滞納を続けた場合に受ける処分の流れ
督促状が送られてから、財産が差し押さえられるまでの流れを解説します。 ■納付期限を過ぎると延滞税が課され20日以内に督促状が送付される 納付期限を過ぎると同時に延滞税の加算も開始するため、納付期限を過ぎれば過ぎた分だけ、支払う税金額は増えていく仕組みになっています。 延滞税は、納付期限を過ぎた日から実際に支払った日まで加算され続けます。さらに、納付期限を過ぎても税金が納められない場合は、納付期限を過ぎた20日以内に、自治体から督促状が送付されます。 ■滞納者の財産調査が行われる 督促状が送られても11日以上無視を続けると、差し押さえするために財産調査が行われます。財産調査は金融機関だけではなく、契約している保険会社や通信会社、勤務している会社なども対象になります。 会社に滞納を隠していたとしても、財産調査でバレるため、隠すことはできません。また財産調査は、本人に伝えられずに行われるケースもあります。 ■財産差し押さえが行われる 財産調査が終わると、滞納をしている方の財産の差し押さえが実行されます。差し押さえられる財産の例は、以下の通りです。 ・給料 ・自動車 ・生命保険 ・不動産 滞納している税金をすべて納付するまで、差し押さえは終わりません。なお自動車が差し押さえられる場合は、所有している自動車にタイヤロックがかけられます。滞納が解消されない場合は、公売にかけられて、売り上げは滞納している分の納付金に充てられます。