男女の事実婚に準じた形に…住民票の続柄表記で同性カップルに「未届けの夫や妻」の記載認める方針 愛知県犬山市
愛知県犬山市は9月12日、住民票の続柄の表記で、同性カップルにも男女の事実婚と同じような「未届けの夫や妻」の記載を認める方針を明らかにしました。 【動画で見る】男女の事実婚に準じた形に…住民票の続柄表記で同性カップルに「未届けの夫や妻」の記載認める方針 愛知県犬山市 犬山市によりますと、これまで同性カップルの住民票の続柄は「同居人」または「縁故者」と表記していましたが、早ければ2024年10月中にも「夫(未届)」「妻(未届)」の表記を選べるようにする方針です。 こうした男女の事実婚に準じた表記は長崎県大村市などが導入していますが、愛知県では初めてで、犬山市は同性カップルの市民に寄り添いたいとしています。