【厚生年金】2024年度「加給年金額」も2.7%増額へ!年の差夫婦、いくら加算される?
老後の生活で収入の柱となるのが、老齢年金です。 そこにプラスしてもらえる「加給年金」の存在をご存じでしょうか。 【一覧表】2024年度の加給年金額はいくら?特別加算額も生年月日ごとにチェック!約40万円加算のケースも!? 加給年金は、厚生年金や共済年金に上乗せされる扶養手当のようなものです。 受給のためには、受給者本人だけではなく扶養している家族にも条件があります。 定年が近づいてきたら自分に支給される年金額を正確に把握して、老後の準備をしていくことは大事です。 今回は、加給年金を受給できる要件を確認するとともに、2024年度からの加給年金額を見ていきたいと思います。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
【厚生年金】加給年金とは?
加給年金とは、厚生年金や共済年金に20年以上加入した人が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、下記に該当する「配偶者」や「子ども」を扶養している場合に加算される年金です。 ●加給年金の対象者 ・配偶者:65歳未満 ・子:18歳到達年度の松日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子 ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年※以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受け取る権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金等を受けている場合は、配偶者の加給年金額は支給停止されます。 加給年金の対象者を確認しましたが、実際にいくら支給されるのでしょうか。 2024年度の加給年金額を次章で確認していきます。
2024年度の加給年金額は2.7%増額
2024年度の公的年金は、前年度から2.7%の増額となりました。 加給年金の支給額においても2.7%の増額となります。 ●加給年金の金額 ・配偶者:23万4800円(+6100円 前年度22万8700円) ・1人目・2人目の子:各23万4800円(+6100円 前年度22万8700円) ・3人目以降の子:各7万8300円(+2100円 前年度7万6200円) 上記のとおり、それぞれ2023年度から加給年金額が引き上げられています。 ●配偶者加給年金の特別加算 また、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に特別加算額が支給されます。 特別加算額は下記のとおり3万4700円~17万3300円と異なります。 【受給権者の生年月日】特別加算額(加給年金額の合計額) ・【昭和9年4月2日から昭和15年4月1日】3万4700円(26万9500円) ・【昭和15年4月2日から昭和16年4月1日】6万9300円(30万4100円) ・【昭和16年4月2日から昭和17年4月1日】10万4000円(33万8800円) ・【昭和17年4月2日から昭和18年4月1日】13万8600円(37万3400円) ・【昭和18年4月2日以後】17万3300円(40万8100円) 例1)夫婦のみ世帯で受給権者の生年月日が昭和9年4月2日~昭和15年4月1日の場合 ・加給年金額:23万4800円 ・特別加算額:3万4700円 ・配偶者が受給できる加給年金額合計:26万9500円 例2)夫婦のみ世帯で受給権者の生年月日が昭和18年4月2日以後の場合 ・加給年金額:23万4800円 ・特別加算額:17万3300円 ・配偶者が受給できる加給年金額合計:40万8100円 例2に該当する場合、通常の年金額に約40万円もの年金が加算されるわけです。 年の差が大きい夫婦世帯にとっては非常にありがたい制度といえるでしょう。