2億円稼いだ「頂き女子」が話題だけど、実際いくら税金がかかるの? 2億円は「半分以上」を税金で支払う必要あり!? 金額を試算してみた
パパ活界隈では有名人であったとされる「頂き女子りりちゃん」が、男性から現金を騙し取った詐欺罪や、騙し取るマニュアルを販売したとされる詐欺ほう助罪で逮捕され、その被害総額は2億円以上ともいわれています。このように他人からもらったお金には税金がかからないのか、かかるとすれば一体いくらなのかといった疑問を持つ人もいると思います。 実は、パパ活で得たお金は、「贈与税」と「所得税」の2つに該当する可能性があるのです。本記事では、それぞれ具体的にいくら税金がかかるのか、脱税した場合のペナルティについても詳しく解説します。
パパ活で受け取った2億円には贈与税がかかる
パパ活によって受け取ったお金は、相手の財産を無償で受け取る「贈与」にあたり、贈与税の対象となり申告が必要となります。まずは贈与税についてみてみましょう。 ■贈与税とは 贈与税とは、個人から贈与により財産を取得した時にかかる税金です。1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの金額に対してかかります。受け取った財産には、現金だけでなく車や不動産なども含まれるため注意が必要です。 贈与税の計算は、図表1のように、受け取った金額に応じて異なる税率が用いられます。18歳以上の人が父母や祖父母など直系尊属から贈与を受けた場合は特例贈与に該当し計算式が異なりますが、パパ活で得たお金は一般贈与にあたるため、図表1の表が適用されます。 図表1
国税庁 贈与税の計算と税率(暦年課税) ■1億円以上の脱税!? 図表1をもとに、1年間で2億円受け取った場合の贈与税を計算してみます。 (受け取った金額)2億円-(基礎控除)110万円=1億9890万円 1億9890万円×(税率)55%-(控除額)400万円=1億539万5000円 2億円に対し、半分以上の金額を税金として支払う必要があり、申告をしなければ脱税となります。 ■脱税が税務署にバレると重加算税などのペナルティがある 贈与税は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告をしなければなりません。この期間を過ぎたり、もらったお金だからラッキーと思い申告しなかったりすると、ペナルティが課される可能性があります。主なものとして、延滞税、無申告加算税、重加算税などがあります。 なかでも、重加算税については最大で40%の課税割合で加算されるため、本来の納税額に加えるとかなりの金額になります。