「袴田事件」判決公判で静岡地裁は無罪判決の理由について「検察官面前調書は非人道的な取り調べによって獲得された」ことなどを指摘
「袴田事件」の再審判決公判で、静岡地裁は無罪判決の理由について「検察官面前調書は黙秘権を実質的に侵害し、非人道的な取り調べによって獲得されたので任意性がない」などと述べました。 袴田巌さんに対して無罪判決を出した26日の再審の判決公判で、静岡地裁の国井恒志裁判長は、判決理由について、 「検察官面前調書は黙秘権を実質的に侵害し、虚偽自白を誘発する恐れが極めて高い状況下で、肉体的・精神的苦痛を与えて供述を強制する非人道的な取り調べによって獲得された」ので任意性がない。 「5点の衣類は1年以上みそ漬けにされ、赤みが残るとは認められず、捜査機関によって血痕をつけるなどの加工がされた」 「5点の衣類のうちズボンの共布とされるものも捜査機関によって捏造された」 と指摘、いずれも証拠とすることはできない、としました。そして、ほかの証拠からは袴田さんが犯人であると認められないと判断した、と3点を述べました。