【実家売却する?しない?】母親が「認知症」になり施設への入居を検討しています。「実家売却」に家族全員賛成しているのですが、母の代わりに売却することはできますか?
※横浜家庭裁判所 「成年後見人等の報酬額のめやす 」を基に筆者作成 また、訴訟や任意売却などの特別な手続きを行った際は「基本報酬」に加えて「付加報酬」を支払う必要もあるようなので注意が必要です。
認知症の家族の不動産の売却には障壁が多い
不動産の名義人である家族が認知症になってしまった場合、不動産を売却するには成年後見制度を利用する必要があります。 ただし、必ずしも家族が成年後見人に選ばれるわけではありません。 第三者が選ばれた場合は、毎月の基本報酬を支払う必要があります。 よって、不動産を保有している家族が認知症になり、成年後見制度を利用する場合は「第三者に報酬を払わなければいけないかもしれない」ことを理解したうえで、お金の使い方について考える必要があります。 出典 公共社団法人 全日本不動産協会 不動産お役立ちQ&A 高齢者の意思能力 厚生労働省 成年後見はやわかり 成年後見人等のみなさまへ 成年後見人等の選任と役割 ご本人・家族・地域のみなさまへ(成年後見制度とは) 横浜家庭裁判所 成年後見人等の報酬額のめやす 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部