月収50万円の生真面目サラリーマン、65歳まできっちり勤め上げるも…ふと疑問「なぜ同期のあいつは“定年直前”に辞めたのか?」【FPが解説】
定年退職か再雇用か、年金はいつから受け取るか、など老後について考え始める機会が増える50代~60代。年金制度や各種手当について知っているかどうかで、老後の手取り額も大きく変わることをご存じでしょうか。本記事では、Aさんの事例とともに退職のベストタイミングについて、FP1級の川淵ゆかり氏が解説します。 【早見表】年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
定年退職の年齢
2013(平成25)年4月に「高年齢者雇用安定法」が改正されましたが、これにより希望者は原則65歳まで継続して働けるようになりました。企業の定年年齢は何歳になっているのでしょうか。 厚生労働省「就労条件総合調査結果の概況」(令和4年)によると、定年制がある企業のうち一律に定年制を定めている企業は96.9%で、そのうち60歳を定年とする企業は72.3%、65歳とする企業は21.1%となっています。なお、勤務延長制度や再雇用制度がある企業のうち、「再雇用制度のみ」は63.9%、「勤務延長制度のみ」は10.5%、「両制度併用」が19.8%という割合です。 65歳定年の企業に勤務していた同期入社のAさんとBさんの給与はともに月収約50万円。2人ともまだまだ元気で、働く気力は十分にあります。 Aさんは定年となる65歳まできっちり勤め上げましたが、Bさんは64歳11ヵ月で突然退職してしまいます。Aさんは、「なぜ、Bは定年退職目前で辞めてしまったのだろう?」と不思議に思っています。
65歳以上で定年退職した場合に受給できる「高年齢求職者給付金」
さて、元気なAさんは定年退職後もなにか仕事はないか、とハローワークを訪れ、就職活動を始めます。そして、65歳以上が受給できる「高年齢求職者給付金」があるということを知ります。 なお、高年齢求職者給付金を受給するには、以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。 ■受給条件 ・離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算6ヵ月以上あること。 ・ハローワークに求職申し込みをしていること。 ・現在失業中であること。 また、支給額は次のように計算されます。 ■支給額 給付金額=基本日額×支給日数 基本日額=退職前6ヵ月の賃金合計÷180(日)×5割~8割程度 通勤手当や役職手当などの各手当は含めて構いませんが、賞与など臨時の賃金および3ヵ月を超える期間ごとに支給された賃金は除きます。 支給日数は、雇用保険の被保険者期間が1年以上の場合は50日、1年未満は30日 なお、高年齢求職者給付金は一時金で支給されます。公的年金との併給調整は行われないため、受給しても年金が減らされることはありません。 Aさんは、思ってもみなかった一時金に喜びますが、ある日、高校の同級生だったCさんと食事に行き、驚きの話を聞かされます。
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