日本版ライドシェア一部地域で開始! 乗る? 乗らない?? 長所と短所はこことここ
全面解禁にむけては、安全確保のためのデジタル化が必須
5月15日の作業部会で政府は、ライドシェアにかかる法制度に関する論点整理(たたき台)を示しました。その内容は、1.ドライバー・乗客の安全確保、2.事故時の責任体制の確保、3.ドライバーの働き方の柔軟性、適正な処遇の確保、4.全国展開(ライドシェアの事業性の確保)の大きく4つ。どれも重要なことではありますが、利用するうえでは、やはりドライバー・乗客の安全の確保は気になるところです。 現在、事業開始となった自家用車活用事業においては、安全運転管理者がドライバーと実際に対面し、酒気帯びの有無や、過労や病気などで正常な運転をすることができないおそれがないか、また自動車の点検は実施されたかや、安全な運転を確保するための必要な指示を行う必要があります(酒気帯びについては、遠隔実施、業務委託等が可能とされていますが、その他は明確化されていない)が、政府は、ライドシェアの本格導入にあたってはこれをデジタル化することを目指しています。 このように運行管理がデジタル化されることで、運行前のドライバー・車両整備状況の確認はもちろんのこと、運行中も車内ドライブレコーダーによる記録やSOS機能の搭載などで安全の確保がしやすくなるほか、万が一の際のスムーズな対応に繋がります。運行後もドライバー・乗客の相互評価機能を搭載することで、サービスの質を保つことができ、危険行為が認められた場合には登録解除するなど、一連のシステムのなかで管理することが可能だと思われます。使用する自家用車についても、自動ブレーキなどの安全装備の搭載を必須とするなどし、その管理もデジタル化の中で行うことができるでしょう。 こうしたデジタル化なくしては、二種免許をもたない一般ドライバーが自家用車を使用して有償で顧客を運ぶサービスにおいて、ドライバー・乗客の安全確保は難しいと考えられます。実際に海外では、ライドシェアが禁止になった事例もあり、安全に関してはしっかりとした制度構築が必要。ただ、ライドシェアの全国展開を待つ地方の切実な声に対応するため、早急な取り組みも必要です。