父が認知症になり「老後のために」と貯めていた貯金がおろせない…どうすればいいでしょうか?
親が認知症になってしまったことで、老後資金として貯めていた預金が引き出せないと困っている親族の方もいらっしゃるのではないでしょうか? 本記事では、親が認知症になりお金がおろせない場合の対処法について解説します。
認知症となった親族の代わりにお金をおろすことはできる?
親が認知症になってしまった場合、たとえ直系の子どもであっても代わりにお金を引き出すことは難しいでしょう。 なぜなら認知症で判断能力が低下した場合、詐欺被害にあうリスクが高まることから、金融機関側が口座を凍結する措置を取る可能性があるためです。 そのため今回のようにすでにおろせなくなった場合は、通常の方法とは別の方法を採る必要があります。
お金がおろせないときの対処法
親が認知症になってしまい、口座が凍結されてしまっている場合の対処法は以下の2つが考えられます。 1.金融機関で事情を説明する 2.法定後見制度を活用する それぞれ詳しく解説します。 1.金融機関で事情を説明する 親の介護・生活のために親の預金が必要な場合、利用している金融機関で事情を説明することで引き出せる場合があります。 昨今の認知症患者の増加にともない、全国銀行協会は、2021年2月18日に「金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方について」を発表しました。 この方針によると、以下のような特定の条件に限り、親族による預貯金の引き出しが可能とのことです。 1.本人が認知症などの診断を受けていること(診断書などの提出が必要) 2.本人の利益に適合することが明らかであること ただし、最終的な判断は各金融機関に委ねられているため、条件を満たしているからといって必ず預金をおろせるわけではない点には注意が必要です。 2.法定後見制度を活用する 認知症で親の判断能力が低下した際、本人に代わって預金を引き出す方法として、法定後見制度の活用が挙げられます。 法定後見制度とは、本人が認知症などで判断能力が低下してしまっている場合に、家庭裁判所に選ばれた「成年後見人」が財産の管理・運用などを行う制度のことです。 ただし、成年後見人には家族以外の弁護士や司法書士などが選任されるケースもあります。親族以外が成年後見人に選任された場合、報酬を支払う必要があります。 また、法定成年後見人の利用には医師の診断書などの資料を一式準備・提出し、家庭裁判所に申し立て、面談などを行ったうえで審査を受けなければなりません。手続きが複雑なため、時間がかかってしまう可能性が高いでしょう。 実際に預金を引き出せるのは、すべての手続きが終わってからになるため注意が必要です。