【とてつもなくブラック!?】採用内定を丁寧にお断りしたところ「損害賠償責任を課す」と脅されました。本当にそんなことあり得るのでしょうか?
採用内定の辞退により損害賠償責任を求められるケースもある
採用を内定されたことで「労働者と企業の間で労働契約が締結された」と認識できる場合があります。 しかし、労働者は労働契約を解約できる旨が法律で定められているため内定を辞退しても契約違反にはならない可能性が高いでしょう。 ただし、辞退の状況や理由によっては企業側から損害賠償責任を求められることもあり得ます。 内定辞退は企業に迷惑をかけることでもあるため、誠心誠意対応することが大切です。 出典 厚生労働省 労働条件に関する総合情報サイト 確かめよう労働条件 Q&A デジタル庁 e-GOV法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)第二章 契約 第八節 雇用(期間の定めのない雇用 の解約の申入れ)第六百二十七条 労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第一章 総則(労働契約の原則)第三条 日本国憲法(昭和二十一年憲法)第三章 国民の権利及び義務 第二十二条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部