亡くなった母の「タンス預金」300万円を発見! 遺品整理して見つけたのは自分なので、ほかの兄弟に黙っていても大丈夫ですか?
親が亡くなって遺品整理をしていて、多額の現金を見つけたらどうしますか? 実際に見つけて驚いた経験をした人もいるかもしれません。「現金だから税務署に申告しなくてもバレない」「兄弟姉妹に黙っていても問題ないだろう」という考えが頭に浮かぶかもしれませんね。 ▼実家で子ども時代の「通帳」を発見! 引き出しは可能なの? しかし残された現金をそのまま自分のものにしてしまうと、税務署にバレて多額の税金を支払わなければならなくなるなど、思わぬ事態になりかねません。 本記事では、タンス預金がバレる仕組みと申告しなかった場合のペナルティなどについて紹介します。
そもそもタンス預金とは
タンス預金とはその言葉のとおり、銀行口座ではなくタンスに現金を保管することをいいます。タンスに限らず、金庫や押し入れなど自宅に現金を保管しておくことを広い意味でタンス預金と表現します。 タンス預金をすること自体は、決して悪いことではなく、もちろん違法でもありません。使いたいときにすぐ現金が取り出せる、銀行の倒産を心配する必要がないといったメリットもあります。しかしタンス預金をしている本人が死亡した場合、残された現金の扱いには注意しなければなりません。
タンス預金は相続税の対象となる
亡くなった親の自宅を整理していて、現金が300万円見つかったとしましょう。この場合、300万円は相続税の対象となるため、税務署に申告をする必要があります。 「通帳に入ったお金ならともかく、自宅に保管しているお金のことなんて誰も知りようがないんじゃないの?」と考える人もいるかもしれません。 しかし、金額が大きいほど税務署にバレると考えてもよいでしょう。なぜなら税務署は国税総合管理(KSK)システムを運用しているからです。このシステムは全国の国税局や税務署をネットワークで結んでおり、国民一人ひとりの過去の申告情報のデータなどをすべて蓄積し、所得や財産などをおおよそ把握しているのです。 亡くなった人の収入や資産を考慮して明らかに相続税額が少ないとみなされると、自宅に税務調査が入ります。その結果タンス預金がバレるのです。