【2024年度の10万円給付金】多くの自治体で7月から申請書送付スタート!対象となる住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯とは?
政府は、デフレ完全脱却を目的に新たな経済対策として、低所得世帯に対して「1世帯あたり10万円の給付実施」を表明。 ◆【写真でみる】住民税非課税世帯に関する概要・年収目安 2024年度新たに始まる10万円給付の対象者は、2024年6月3日時点で「住民税非課税世帯」もしくは「住民税均等割のみ課税者である世帯」となっています(※)。 ※2023年度に実施された「7万円または10万円給付」の支援を受けた世帯は対象外 要件に該当する世帯の場合は、2024年夏頃に10万円の給付がされる予定となっていますが、住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯とはどのような世帯を指すのでしょうか。 本記事では「住民税非課税世帯」と「住民税均等割のみ課税世帯」の概要や年収目安について詳しく解説していきます。 2024年度の給付金の実施時期や申請方法についても紹介しているので、あわせて確認してみてください。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
「住民税非課税世帯」と「住民税均等割のみ課税世帯」はどんな世帯?
まずは、「住民税非課税世帯」と「住民税均等割のみ課税世帯」の概要から確認していきましょう。 私たちの給与や年金からは、「所得税」や「住民税」などが毎月天引きされていますが、その「住民税」が非課税である世帯を、住民税非課税世帯と呼びます。 住民税は、一定の所得がある場合に課税される「均等割」と、所得に応じて課税額が変わり課税される「所得割」の2種類で構成されており、そのどちらも非課税の場合に、住民税非課税世帯となるのです。 一方で、「住民税均等割のみ課税世帯」の場合は、「所得割」は非課税で、「均等割」は課税している世帯を指します。 まとめると、下記のようになります。 次章にて、「住民税非課税世帯」「住民税均等割のみ課税世帯」それぞれの要件について、大阪市の場合を例にさらに詳しく見ていきましょう。 ●「住民税非課税世帯」と「住民税均等割のみ課税世帯」の要件 「住民税非課税世帯」と「住民税均等割のみ課税世帯」の要件の一例として、大阪市の場合の要件を確認していきます。 住民税非課税世帯の要件(例:大阪市) 大阪市の住民税非課税世帯の要件は下記のとおりです。 【住民税非課税世帯の要件(大阪市の場合)】 1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方 2.障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合、年収204万3999円以下)である方 3.前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合 35万円 × (本人 + 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+ 21万円 + 10万円(2)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合 35万円 + 10万円(給与所得者の場合、年収100万円以下である方が該当します。) 住民税均等割のみ課税世帯の要件(例:大阪市) 大阪市の住民税均等割のみ課税世帯の要件は下記のとおりです。 【住民税均等割のみ課税世帯の要件(大阪市の場合)】 ・同一生計配偶者または扶養親族がいる場合35万円 × (本人 + 同一生計配偶者+扶養親族)の人数+ 32万円 + 10万円 ・同一生計配偶者および扶養親族がいない場合35万円 + 10万円(給与所得者の場合、年収100万円以下である方が該当します。) 「住民税非課税世帯」と「住民税均等割のみ課税世帯」の要件は各自治体によって異なるため、気になる方はお住まいの自治体ホームページを確認してみることをおすすめします。 ●「住民税非課税世帯」と「住民税均等割のみ課税世帯」の所得目安 次に、「住民税非課税世帯」と「住民税均等割のみ課税世帯」の所得目安の一例を確認していきます。 所得目安は「給与所得」の場合と、「公的年金等の所得」の場合で所得目安が異なり、さらに同一生計配偶者および扶養親族の人数によっても、金額が変わってきます。 本章では、大阪市のケースの「給与所得目安」と「公的年金等の所得目安」それぞれを紹介していきます。 給与所得目安(例:大阪市) 給与所得の場合の、非課税限度額の一覧表は下図のとおりです。 単身世帯は、前年の合計所得金額と総所得金額が45万円以下の場合に、個人市府民税・森林環境税・所得割が非課税となります。 公的年金等の所得目安(例:大阪市) 一方で、公的年金等受給者の非課税限度額の一覧表は下図のとおりです。 65歳未満の単身世帯は、前年の合計所得金額と総所得金額が45万円(公的年金等収入金額105万円)以下の場合に、個人市府民税・森林環境税・所得割が非課税となります。 65歳以上の単身世帯は、前年の合計所得金額と総所得金額が45万円(公的年金等収入金額155万円)以下の場合に、個人市府民税・森林環境税・所得割が非課税となります。 上記の一覧表を参考に、ご自身が「住民税非課税世帯」と「住民税均等割のみ課税世帯」に該当していないか確認してみてください。 なお、上記表は大阪市の場合の所得目安となっているため、自治体によっては所得目安が異なる可能性があります。 より正確な情報を知りたい場合は、お住まいの自治体ホームページまたは、地域の担当課へ確認してみると良いでしょう。