知り合いから「800万円」で軽井沢の別荘を購入する予定です。消費税はかかりますか?
知り合いから別荘を購入すると消費税はかからない
消費税は、課税事業者から商品を購入したときに発生する税金のため、知り合いから別荘を購入しても対象にはなりません。ただし、知り合いが別荘の販売を事業としている課税事業者の場合は、消費税が課税される可能性があります。 気になる場合は知り合いに確認しておきましょう。 また、知り合いから購入すると、仲介手数料がかからないため、業者を介して購入するよりも安くなる可能性があります。業者の仲介手数料が上限額だった場合、同じ800万円の別荘を購入しても113万円の差です。 そのため、知り合いから別荘を購入することは、少しでも費用をおさえられる手段の一つであるといえるでしょう。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.6105 課税の対象 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部