厚生年金月額14万円+個人年金を受け取る人の手取り額はいくら?公的年金・個人年金から引かれるお金をチェック
公的年金や個人年金から引かれる税金と社会保険料の種類
公的年金や個人年金から引かれる税金・社会保険料には、以下のようなものがあります。 ・所得税 ・住民税 ・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料 ・介護保険料 住民税や国民健康保険料・後期高齢者医療保険料、介護保険料については、受給額などによって公的年金から天引きされる仕組みとなっています。各種費用について、それぞれ解説します。 ●所得税 所得税は、所得金額に対してかかる税金です。そのため、公的年金と個人年金の合計額に対して課税されます。 公的年金と個人年金は、どちらも「雑所得」に該当します。雑所得は1円でも発生すれば課税の対象です。 ただし、公的年金については「公的年金等控除」が受けられます。65歳以上の場合は、年金額が330万円未満であれば110万円が控除されます。所得税の基礎控除と併せれば、最大158万円までは非課税で年金を受給可能です。 ●住民税 住民税は、住んでいる自治体に納める税金です。所得に対して10%の所得割、課税対象者全員が負担する均等割があります。2024年度からは、国税である森林環境税と併せて5,000円が徴収されるケースが多いようです。 65歳以上で老齢・退職を理由に年金を受給していて、年間受給額が18万円以上の場合は、公的年金から住民税が天引きされます。 ●国民健康保険料・後期高齢者医療保険料 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料は、健康保険・医療保険に加入するための社会保険料です。65~75歳までは国民健康保険に、75歳以降は後期高齢者医療保険に加入します。 国民健康保険料や後期高齢者医療保険料も、年金から天引きされます。どちらも老齢、退職、障害、死亡の理由で年金を受給しており、年間受給額が18万円以上の場合は天引きの対象です。 ●介護保険料 介護保険料は、介護サービスを受けるために負担する社会保険料です。40歳からは「第2号被保険者」、65歳からは「第1号被保険者」となり、保険料を納めます。 介護保険料は、老齢、退職、障害、死亡の理由で年金を受給しており、年間受給額が18万円以上の場合は天引きの対象です。 では、次章は個人年金の有無による手取り額の違いを解説します。