父が口座から毎月100万円引き出して「タンス預金」しています。「現金なら相続税がかからない」と言い張ってますが、本当に大丈夫でしょうか…?
相続税対策としてのタンス預金はNG
「現金で家族にお金を残せば、相続税を少なくできる」と考える人もいるかもしれませんが、タンス預金は相続税対策になりません。 相続した財産はすべて税務署に申告する必要があります。タンス預金について故意に申告をしなかったり、気づかずにいて申告漏れがあったりすると、延滞税や過少申告加算税を課される可能性があります。 現金なら税務署にバレないと思っていても、全国規模のKSKシステムでお金の流れは把握できるようになっています。また、タンス預金は紛失や盗難のリスクも高いため、自宅で保管するお金は最低限にとどめ、家族に残すお金は銀行口座に預けるのが無難でしょう。 出典 国税庁 No.4105 相続税がかかる財産 国税庁 財産を相続したとき 国税庁 No.9205 延滞税について 国税庁 No.2026 確定申告を間違えたとき 執筆者:山田麻耶 FP2級
ファイナンシャルフィールド編集部