仕事が忙しく昼休憩が半分も取れません…この分は残業代として請求できますか?
働き方改革により残業が減った会社は増えている一方で、休憩時間が十分に取れなくなるケースが増加しています。 残業せずに帰りたいという自分の意思による休憩時間の返上では、残業代は請求できません。しかし必要に迫られて、やむを得ず休憩時間に仕事をした場合は、その分を残業代として請求できないのでしょうか。 はじめに、休憩時間とは、一日のなかでどれくらい与えられるものなのかを確認するとよいでしょう。 本記事では、労働時間と休憩時間の定義をはじめ、休憩時間が取れないときに、残業代として請求することは可能なのかどうかについて、ご紹介します。
労働時間と休憩時間の定義とは?
厚生労働省によると、労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます。 上司からあらかじめ頼まれた業務を行っている時間や、一般的に業務時間の範囲内であると思われる時間については、労働時間として判断されます。 例えば、業務に必要な準備や業務後の片付けにあたっている時間や、業務上義務づけられている研修・教育訓練を受講している時間なども労働時間にあたります。 一方で休憩時間とは、労働者が労働から離れることが保障されている時間のことです。 例えば、昼休憩中にもかかわらず電話応対をした場合は、労働から離れたとはいえないため、休憩時間にはあたりません。
休憩時間中にやむを得ず働いたときは残業代として請求できる?
労働基準法では、労働時間が6時間を超えて8時間以下の場合は、少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならないと定めています。 さらに、一日の勤務時間の上限は8時間と決まっており、休憩時間に労働をしたことで労働時間が8時間を超えてしまった場合は、その分の残業代を請求できます。 また残業代が支払われたとしても、決められた休憩はきちんと取らなければなりません。 その日に取れなかった休憩時間は翌日以降に持ち越せないため、その日のうちに、別途に休憩をもらいましょう。