共働きで年収600万円です。「私立高校授業料実質無償化」による支給額上乗せを受けるためには、収入を抑えたほうがいいですか?
私立高校に入学するとなると、公立高校と比べて多くの費用がかかります。負担を抑える制度の年収制限を少しオーバーする場合「支援を受けられるように少し収入を抑えたほうが得かも」と考える人もいるでしょう。 そこで本記事では、「私立高校授業料実質無償化」による支給額上乗せを受けられる年収制限の目安、対象者の判定のタイミングを紹介するとともに、「入学する年の年収を抑える」対策が有効かどうかを解説します。
高等学校等就学支援金制度と私立高校授業料実質無償化
「高等学校等就学支援金制度」は、高等学校の授業料にかかる負担軽減のために設けられた制度です。 支給額は家族構成や学校の種類によって支給限度額は異なりますが、一例として両親と高校生(公立高校全日制)・中学生の子どもの4人家族で両親のどちらか一方が働いている場合、世帯年収約910万円未満で年間11万8800円が支給されます。 また、2021年4月の制度改正で私立高校授業料実質無料化が開始され、支援が手厚くなりました。「私立高校授業料実質無償化」として、私立高校等に通う生徒には、世帯年収約590万円未満の世帯を目安に支給額が加算され、最大39万6000円が支給されます。 高等学校等就学支援金制度を利用できるのは、次に当てはまる世帯です。 ●日本国内在住で国公私立の高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(1~3学年)、専修学校(高等課程)などに在籍している ●世帯年収が「保護者等の課税標準額(課税所得額)×6%-市町村民税の調整控除の額」で計算される算定基準額が30万4200円未満円未満 支援金を受給するには、入学時の4月に以下の書類を学校に提出するか、オンラインでの申請が必要です。 ●受給資格認定申請書(学校が配布するもの) ●マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票などの写し
私立高校授業料実質無償化の支援対象になる年収の目安例
私立高校授業料実質無償化の支援対象になる世帯年収の目安は一律で決められているのではありません。両親が共働き・片働きの状況や、子どもの人数によって異なります。 表題の年収600万円がボーダーラインをギリギリ超えてしまうのは、両親が片働きかつ扶養控除対象者が1人の場合(高校生の子1人、高校生と中学生の子1人など)です。共働きの世帯では片働きの世帯と比べてボーダーラインが上がるため、世帯年収が600万円あっても支援の対象となります。 家族構成ごとの私立高校授業料実質無償化の支援対象になる年収の目安例は、図表1のとおりです。 【図表1】