夫亡き後の生活費…“遺族年金があるから大丈夫”?実際の支給額は「4分の3よりもっと少ない」【FPが解説】
人生100年時代、年金だけでは心もとない中で、老後のお金にまつわる常識が大きく変わりました。そのため、定年前後で判断しなければならないお金の選択が、これまで以上に老後生活を大きく左右するようになってきています。本稿では、森田悦子氏の著書『定年前後のお金の選択』(青春出版社)より一部を抜粋し、「知っている人だけが得をする選択」をQ&A形式で紹介します。
Q. 配偶者に先立たれても遺族年金があるから大丈夫…は本当?
⇒A. 残された側の年金は大きく減るので注意しましょう。 故人の年金は一定の要件を満たした遺族に遺族年金として支払われます。ただ、それで十分な額かといえば、そうとはいえません。遺族厚生年金は故人が生前に受け取るはずだった老齢厚生年金の4分の3の額ですが、ここには1階部分である老齢基礎年金は含まれません。亡くなった人の年金の4分の3の額を受け取れると誤解する人も多いのですが、実際はもっと少ないのです。
夫婦ともに老齢厚生年金を受け取れる場合は、計算が複雑に
たとえば、65歳で亡くなった夫の老齢厚生年金が10万円、老齢基礎年金が6.5万円だった場合で、同い年の妻がずっと専業主婦である場合、妻が受け取る遺族厚生年金は7.5万円です。これを自分の老齢基礎年金に上乗せして受給します(図表)。夫の基礎年金部分にあたる遺族基礎年金は、子が成人している場合などは対象外です。 夫婦ともに会社員や公務員の経験があって老齢厚生年金を受け取れる場合は、計算が少し複雑です。残された妻はまず自分の年金を受給し、「死亡した夫の老齢厚生年金の4分の3の額」と「死亡した夫の老齢厚生年金の2分の1の額と、自身の老齢厚生年金の2分の1の額を合算した額」を比較し、高いほうが遺族厚生年金の額となります。 自分の老齢厚生年金よりも遺族厚生年金が高い場合は、差額のみを遺族厚生年金として受け取るわけです。自分の老齢厚生年金のほうが遺族厚生年金より多い場合は、遺族厚生年金は受け取れません。 いずれの場合でも、生前に比べれば世帯として受け取る額は大きく減ります。一人になれば二人暮らしのときよりも生活コストは減りますが、遺族年金の範囲内で収められるよう家計をスリム化することが求められます。