医療保険と介護保険にまたがるサービス「訪問看護」 給付が重なる場合はどうなる?
自宅で療養生活を送る上で訪問看護は欠かせません。訪問看護は、医療保険と介護保険にまたがるサービスです。給付が重なる場合のルールがどうなっているのか確認しましょう。
訪問看護とは
訪問看護は、医師の指示のもと、保健師、看護師、准看護師、助産など看護の専門職が、居宅に訪問し、その方の病気や障がいに応じて看護を行うサービスです。言語聴覚士や作業療法士、理学療法士によるリハビリテーションが行われることもあります。 サービス提供は、病院・診療所または訪問看護ステーションが行います。訪問看護ステーションでは、24時間の電話相談や必要時には緊急訪問看護を提供しています。 訪問看護師は、食事や排せつ等のさまざまな療養上のアドバイスを行います。また、バイタルサインをチェックし、心身の健康状態・障がいの状態をみて、状態に応じた助言や緊急対応を行います。点滴、注射などの医療処置や痛みの軽減や服薬管理なども行います。 訪問介護は、利用者の年齢や疾患、状態によって医療保険または介護保険いずれかの適用となります。介護保険の給付を受けることができる人は介護保険からの給付が優先します。つまり、介護保険と医療保険の双方から訪問看護のサービスを受けることができません。
医療保険の訪問看護とは
医療保険の訪問看護の対象者は、介護保険の適用にならない人(小児等40歳未満の人、要介護者・要支援者以外の人)です。利用回数、時間等が定められています。基本的に利用回数は週 3 回かつ1日1回まで、利用時間は 1 回30分から90分以内となっています。 ただし、厚生労働大臣が定める疾病等、気管カニューレ等の特別な管理が必要となる方、病状の悪化等により特別訪問看護指示期間にある方は、週4日以上かつ1日に2~3回の利用ができます。 かかった費用の自己負担は、所得・年齢によって異なりますが、原則月額の1割~3割です。医療保険で訪問看護を利用するには、本人や家族が訪問看護を主治医に依頼して、「訪問看護指示書」の交付を受けて、訪問看護計画に基づきサービスを受けます。