贈与税の税率と計算法が一目で分かる 相続税対策の基本を解説
生前贈与を気にしている人に向けて贈与税の基本を税理士が紹介します。「生前贈与が相続税対策に有効」と言っても、使い方を誤ると損をするかもしれません。そうならないため、贈与税の制度に加え、税率と計算方法をイラスト付きで分かりやすくまとめました。 【マンガ特集】知らないと痛い目に 無計画な生前贈与の落とし穴 贈与税とは、相続以外の場面で個人からお金や不動産、株式などの財産をもらったときに納付する税金です。贈与税の制度には「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2つがあります。ここでは、贈与税のかかるもの・かからないものについて確認します。
1. 贈与税がかかる二つのもの
「何かをもらったら贈与税がかかる」というイメージを持っている方が多いのですが、税法上は次の二つのものに贈与税がかかります。 1.生きている個人が生きている個人から受け取った財産 2.税法上のみなし贈与財産 以下、それぞれについて説明します。 1-1. 生きている個人が生きている個人からもらった財産 多くの人が知っている典型的な贈与です。この贈与は民法という法律で定められた契約となっています。そのため、財産をあげただけではなく、あげる行為に次の3要素の全てが備わっていないと、法律上「贈与があった」と認められず、思わぬ課税をされることがあります。 ・あげる側だけが財産を与える責任を負い、もらう側には何の責任もないこと ・お互いに「あげます」「もらいます」と意思表示をし、贈与に合意していること ・無償で財産をあげること 子ども名義の預金をこっそり作ってお金を振り込んでも、本人の了解を得ていないので贈与になりません。また、父親の仕事の手伝いをして受け取ったお金は、仕事の手伝いという役務を提供したからこそ受け取った対価であるため、贈与には当たらないのです。 1-2. 税法上のみなし贈与財産 この贈与は民法の規定にない、税法独自の贈与です。1.の贈与だけだと、受け取る側が得をしているにも関わらず納税を免れてしまい、他の納税者と公平でなくなってしまうため、「みなし贈与」として規定されています。次のようなことに該当する場合、税法で「贈与があった」とみなされるため、得した側は贈与税を納めなくてはなりません。 ・夫名義の住宅のローンを夫婦で半分ずつ返済した ・夫婦で折半して購入したマンションを妻名義にした ・借金が帳消しになった ・親に税金を肩代わりしてもらった ・父が保険料を負担してくれたおかげで生命保険の満期金を受け取れた