大分県宇佐市の強盗殺人、死刑判決の被告側が即日控訴…裁判長「被告が犯人と優に認められる」
大分県宇佐市の民家で2020年、親子を殺害して現金を奪ったとして、強盗殺人罪などに問われた会社員佐藤翔一被告(39)の裁判員裁判の判決で、大分地裁は2日、求刑通り死刑を言い渡した。被告側は無罪を訴えていたが、辛島靖崇裁判長は複数の間接証拠から被告による犯行と判断。「借金返済のために2人の生命を奪った刑事責任は極めて重大」と述べた。被告側は即日控訴した。 【図表】「ここ10年で治安は悪くなった」と回答…思い浮かべた犯罪のトップは?
判決によると、佐藤被告は20年2月2日、同市安心院町、山名高子さん(当時79歳)方に侵入。高子さんと長男の博之さん(同51歳)の首などを包丁やはさみで多数回突き刺して殺害し、少なくとも現金5万4000円を奪った。
公判では、殺害を示す直接証拠がない中、被告側は起訴事実を全面的に否認し、被告が犯人か否かが最大の争点となった。
判決は、犯行時間帯に現場近くで被告が使っていた車から高子さんの血痕が検出されたことや、現場に残された靴跡と、被告が事件前に購入した靴の特徴が酷似し、その靴を事件2日後に捨てていたことなどを踏まえ、「被告が犯人と優に認められる」と判断した。