年金の「繰下げ受給」をしていた夫が急逝…遺族が受け取る場合、繰下げで増えた額のまま受け取れるのでしょうか?
年金には時効があるため注意を
繰り下げ途中に亡くなった方の未支給年金を受け取る場合に、期間によっては一部時効が成立して、全額を受け取れないケースもありますので、注意しましょう。未支給年金の時効は5年とされています。 例えば、65歳から年金を受け取る権利を有している状態で繰下げ受給を選択して、年金を受け取り始める前の72歳で亡くなったとします。すると、請求できるのは5年前である67~72歳までの分になります。65歳0ヶ月~66歳11ヶ月の分は受け取れないケースがありますので、年金事務所などに確認しておきましょう。
未支給年金は受け取れるが繰下げ受給の加算はない
繰下げ受給をしているときに本人が亡くなると、遺族は未支給年金を受け取れる場合があります。ただし、受け取れる金額は繰り下げた期間には関係はなく、65歳から受け取りを開始した場合の金額で解散されるため、注意しましょう。 出典 日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき 年金の繰下げ受給 年金の時効 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部