支援措置対象者になっている被害者の“戸籍の附表”を誤って加害者側の弁護士に交付するミス発覚【岡山】
今年5月、岡山市が、DV・ストーカー行為等・児童虐待などの被害者の保護をはかるための支援措置制度により、加害者への発行が制限されている“戸籍の附票”の写し4人分を、誤って加害者側の代理人に交付していたことがわかりました。“戸籍の附票”には被害者の住所などの個人情報が記載されています。 岡山市によりますと、今年5月24日、加害者側の代理人の弁護士から“戸籍の附票”の写しの請求を受け付けました。支援措置担当職員は、5月27日にシステム上の発行制限を一時解除し、発行担当職員が“戸籍の附票”を発行したということです。7月12日になって、支援措置対象者からの指摘により誤交付が判明したということです。 誤交付の原因について岡山市は、支援措置担当職員から発行担当職員への指示が不明確だったため、写しを誤って発行したということです。 岡山市は7月12日、支援措置対象者に謝罪を行うとともに、警察に連絡し、被害者の安全確保について依頼したと言うことです。市では、転居費用などの賠償を考えているということです。
RSK山陽放送
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