専業主婦の年金は「月6万円」程度!? 夫の死後、生活は「遺族年金」があれば大丈夫なの? 受給額を試算
愛する家族を失うことは、心の痛みだけでなく、経済的な不安をもたらします。特に専業主婦(夫)で配偶者の収入が主だった場合、大きな影響を受けることでしょう。 そこで本記事では、専業主婦が夫を失った後に受け取ることができる遺族年金に焦点を当て、その仕組みと受給額について詳しく解説します。 ▼夫婦2人の老後、「生活費」はいくら必要? 年金額の平均をもとに必要な貯蓄額も解説
遺族年金とは?
遺族年金は、国民年金や厚生年金に加入していた人が亡くなった際に、その人によって生計を維持されていた遺族に支給される年金です。主に遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があり、亡くなった人の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。順番にみていきましょう。 ■遺族基礎年金とは? 遺族基礎年金は、亡くなった人が国民年金の被保険者だった場合に、その遺族が受け取れる年金です。受給できる遺族は、亡くなった人によって生計を維持されていた「子を持つ配偶者」または「子」です。重要なのは、受給資格を有する子がいる場合に限るという点です。受給資格を持つ子とは、具体的には以下の条件を満たす子を指します。 ●18歳に到達した年度の3月31日までの間にある子。つまり、子が18歳の誕生日を迎えた年度の終わりまで遺族基礎年金の受給が可能です。 ●20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子。この条件を満たす子がいる場合、子が20歳に達するまで、または障害状態が続く限り年金を受給することができます。 遺族基礎年金の支給額は、亡くなった人の国民年金加入期間や、子の数によって加算額が異なりますが、基本的には一定額が支給されます。具体的には、遺族基礎年金額は79万5000円にプラスして子どもの加算額です。子どもの加算額は、第1子と第2子は22万8700円、第3子以降は各7万6200円となっています。 ■遺族厚生年金とは? 遺族厚生年金は、亡くなった人が厚生年金保険の被保険者だった場合に、その遺族が受け取れる年金です。受給資格者は、亡くなった人によって生計を維持されていた遺族で、具体的には配偶者、子、父母、孫、祖父母などが含まれます。ただし、受給するためには以下のような条件を満たす必要があります。 ●配偶者 再婚していないこと。また、特定の年齢条件を満たす場合、中高齢寡婦加算が受けられることがあります。 ●子 18歳になった年度の3月31日までの間にあること、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にあること。 ●父母、祖父母 亡くなった人の死亡時に55歳以上であることが条件です。受給開始は60歳からとなります。