マイナンバーの口座ひも付けで財産没収?人々がデマにコロッと騙された納得の理由
手続きをしないとマイナンバーと全ての口座が強制的にひも付けられる――。そんなデマがX(旧ツイッター)やTickTockで拡散した。背景には口座管理法と改正マイナンバー法との混同や、マイナンバーへの漠然とした不安感があるようだ。人はなぜデマに引っかかってしまうのか。(フリーライター 武藤弘樹) ● 「口座管理法」デマは なぜ大きく拡散したのか 4月1日に施行された「口座管理法」は、銀行で新しく口座を開設する際などに、銀行が利用者に対して「口座とマイナンバーをひも付けますか?」と確認することを義務づけたものである(口座管理法 第三条2、および5)。 メリットは一言でいって「利用者にとって便利」であり、ひも付けておくと相続や災害時の手続きが簡略化されるということだ。 この法律によって義務づけられたのは、あくまで「銀行が」「ひも付けするか質問すること」であって、ひも付けが義務付けられたわけではない。ひも付けするかどうかは利用者自身で選ぶことができる。しかしSNSでは口座管理法に関するデマが出回って、いたずらに不安や警戒心を煽っている。 口座管理法自体は大して複雑な法律ではないので、少し調べればその実態がよく理解できるのだが、誤解されやすい要素や背景も、まあ確かにあった。それらを解説するとともに、拡散されるデマの基本的な特徴や、デマの見極め方をさらっていきたい。
● いつでもどこでもわかりにくい条文 70年の時を経てわずかに一歩進む まず、であるが、法律というのはいかにもややこしい佇まいである。たとえば口座管理法を例にとって言うと、より正確には「令和三年法律第三十九号 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」という名称であり、「口座管理法」の名は、その内容を説明する条文の第十一条でやっと出てきて、おのれをそう定義している。 当然、つらつらと綴られる条文も例によって複雑怪奇であり、それを示すために第一条をここに転載してみようかと考えたが、ひとつの句点が出てくるまで243字という長大な一文だったので、種々の事情を鑑みて断念した(読者諸氏への嫌がらせとなる恐れや、「法律をコピペして字数を稼ぐのも悪くない」とささやく内なる悪魔との葛藤)。 余談だが、法律などの文書の読みにくさは世界共通らしく、その理由を分析したマサチューセッツ工科大学の研究が2022年のイグノーベル賞(ノーベル賞のパロディで、ユーモアがあり示唆に富む研究に贈られる賞)を受賞している。そこで指摘された”わかりにくさ”の主な理由は「非日常的な専門用語」や「文中に挿入される、言葉の定義を説明する文章」などの存在であった。 なお日本では公文書の書き方のフォーマットは「くぎり符号の使ひ方」(昭和21年 文部省)や「公用文改善の趣旨徹底について」(昭和27年 内閣官房長官)などがガイドライン的に参考にされているようである。はるか昔のものであり、どうしたものかというところだが、これについては約70年の時を経て進歩があった。 令和4年、「公用文作成の考え方(建議)」なるものが文化審議会から発表されたのである。 ここで目指されたのは「読み手にわかりやすく」であり、具体的には「横書きでは漢数字ではなく算用数字を(例:二十一→21)」や「読点には『、』を」などが提議された(それまでの公文書の読点は英語ふうにカンマ「,」だった)。この新時代の建議を受けて、いくつかの公文書ではこれらが取り入れられているようである。