アルバイトの掛け持ちをしています。次のバイト先へ向かう途中にけがをしたのですが「通勤災害」になりますか?
アルバイトをしている方の中には、掛け持ちをして生計を立てている方もいるかもしれません。万が一2つのアルバイト間の移動中にけがをした場合、その事故は「通勤災害」として扱われるのでしょうか? この記事では、通勤災害の定義と、アルバイトの方でも適用されるのかについて詳しく解説します。
労災保険が適用される条件
厚生労働省によると、労災保険は「正社員、パート、アルバイトなど雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業場は成立手続が義務付けられています。」としています。 労災保険とは、業務上の事由または通勤による労働者の疾病・障害・負傷または死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度のことです。 労災保険には、大きく分けて業務災害と通勤災害があります。業務災害とは、労働者の業務中の疾病・障害・負傷または死亡を指します。業務と関係性があります。通勤災害とは、労働者が通勤による疾病・障害・負傷または死亡のことを指します。
労災保険が定める「通勤中」とは
厚生労働省によると、労災保険が定める「通勤中」とは、就業にかかわる次のような移動のことを指します。 「住居と就業の場所との間の往復」 「就業の場所から他の就業の場所への移動」 「住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動」 これらを合理的な経路やマイカーや自転車などの方法で行うものとしています。また、移動の経路を逸脱、または移動を中断した場合などは「通勤中」にならないとされています。 ただし、逸脱または中断が通院や食料品購入などの日常生活を送るうえで必要な行為で、厚生労働省が定めるやむを得ない理由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱または中断の間を除き「通勤中」となる可能性があります。 通勤災害と認定されるためには、労働者の就業にかかわる移動が労災保険における通勤の要件を満たしている必要があります。
アルバイトを掛け持ちしている人が、2つ目のアルバイト先へ行く途中でけがをした場合は適用されるのか
2つのアルバイトを掛け持ちしていて、次のアルバイト先へ向かう途中でけがをした場合は、就業している事業所から、ほかに就業している事業所への移動という条件にあてはまるため、労災保険が適用される可能性があると考えられます。 非合理的な経路や方法、遠回りをしていた場合は適用されないおそれがありますので、注意してください。 1つ目の事業所での業務が終わり2つ目の事業所に向かう場合は、1つ目の事業所からの退勤ではなく、2つ目の事業所への通勤と考えます。 この場合労災保険の適用と認められれば、2つ目の事業所の労災保険で給付されることになるでしょう。詳しくは、労働局や管轄している労働基準監督署へ問い合わせしてください。