【聞いてない!】賃金から勝手に毎月1万円を「社内預金」として差し引かれます。他の同僚は何も言わないのですが、拒否できますか?
社内預金に合意していないのであれば拒否できる可能性がある
社内預金は会社が強制できるものではなく、労働者の意思のもと「貯蓄金管理に関する労使協定」が締結されたうえで行われなければなりません。 労使協定を結んでいないにもかかわらず勝手に賃金から社内預金分が差し引かれている場合、労働基準法違反であると考えられます。その場合は、社内預金を拒否できる可能性があります。 合意している場合であっても、毎月の賃金から控除される場合は「賃金控除に関する労使協定」が締結されていなければならないため、しっかりと確認することが大事です。 出典 厚生労働省 社内預金制度の適正な運用のために 労働条件に関する総合情報サイト 確かめよう労働条件 Q&Aその他 デジタル庁法令検索 昭和二十二年法律第四十九号 労働基準法 (強制貯金)第十八条 (賃金の支払)第二十四条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部