旧紙幣のタンス預金が「500万円」あります。脱税はしていませんが、早く使わないと「税務署」に指摘されますか?
タンス預金は原則合法|ただし、旧紙幣は将来的に使える場面が減る可能性も
タンス預金は基本的には合法です。したがって、旧紙幣を家で保管することに問題はありません。ただし、相続したお金などの場合、相続金の存在を申告せずに保管すると、脱税として扱われます。 また、旧紙幣は使い続けられることが原則ですが、将来的に一部の機械に読み込まれなくなる可能性があります。なお、金融機関で200万円以上の取引を行うと、マネーロンダリング(資金洗浄)を疑われる場合もあるため、新紙幣との換金をする場合は少額ずつ行うといいでしょう。 出典 国税庁 令和4事務年度における相続税の調査等の状況(5ページ) デジタル庁 e-GOV 法令検索 日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十六条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部