やりがち? 大きくカーブを膨らませて曲がる行為の危険性とは
カーブを膨らませて曲がってしまう!この行為の何が危険?
カーブを曲がる時、教習所では「左折する前にあらかじめ道路の左寄りを走行する」ように指導されます。 【画像】カーブを膨らませて曲がる行為の危険性についての画像を見る(5枚) 交差点などを左折する際にあらかじめ左寄りを走行することは、道路交通法第34条1項において「あらかじめできる限り道路の左側端に寄り、かつ、 できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければならない」と定められています。 つまり、左折する前に左寄りを走行するようにしない行為は「交差点右左折方法違反」にあたり、違反点数1点に加え二輪車が4000円、原付には3000円の反則金が科せられます。もちろん、右折時も左折時同様の法律が道路交通法第34条2項に定められているため、右折前に車線の右寄りを走行していないと違反行為となります。
しかし実際に曲がってみたとき、カーブが思っていた以上に膨らんでしまい、曲がり切った時には中央線に寄ってしまった…という経験のあるライダーも少なくないかもしれません。うっかりやりがちなこの行為ですが、実はさまざまな危険性があると言います。 たとえば中央寄りから左折することにより、後続車が直進であると勘違いして減速できず、衝突する恐れがあります。またカーブを膨らませて左折してしまうと、後続車に対して「左折しようとしていること」が伝わらず、巻き込み事故などが発生する危険性も。 さらに左側に寄らずに左折した場合、他のバイクや自転車などの車両が左側に入り込んでしまい、巻き込み事故に発展する可能性もゼロとは言えません。 このように道路の左右に寄る行動は、「対向車や後続車に対して曲がること」を意思表示するという大きな意味があることがわかります。思わぬ事故を発生させないためにも、右左折する予定であることを走行位置により周囲にアピールしておくことが大切と言えるでしょう。 ちなみに、左折するために左寄りを走行したにもかかわらず、いざ左折するという時にバイクを右に振ってから左に勢いよく曲がる行為も「交差点右左折方法違反」にあたります。