住民税を払えず放置していたら「差し押さえ」の予告が届きました。連絡すれば回避できるでしょうか…?
住民税は前年の1月1日から12月31日までの所得に対する税金で、翌年度に支払います。住民税を支払わずに放置し続けてていると、最終的には差し押さえの予告が届くことになります。では、差し押さえ予告が届いた場合、どのようにすればよいのでしょうか。 そこで、本記事では差し押さえの条件と支払えない場合の対策について解説していきます。
差し押さえの条件とは?
住民税には当然ですが納期限があります。しかし、納期限を過ぎても住民税を納めなかったからといって、いきなり財産の差し押さえが行われるわけではありません。 まずは、課税地の市区町村より納期限後20日前後に督促状が送られてきます。督促状を放置していると、催告書や差し押さえ予告が届きます。催告書や差し押さえ予告は目立つ色の封筒に入れられるなど目に留まりやすいようにして送られてきま。 また、いつどんな内容の文書を送ったのか、公的に証明できるようにするために内容証明郵便で届く場合もあります。さらに、市町村の担当部署から住民税を支払うように電話があったり自宅訪問があったりするケースもあるのです。こうなると、支払っていないことを隠していたとしても家族にバレてしまうでしょう。 それでも催告書や差し押さえ予告を無視したり居留守を使ったりしていると、今度は財産調査が実施されます。そして、財産が差し押えられてしまうのです。例えば、銀行口座を差し押さえられた場合、銀行口座が凍結されてしまうため、銀行からお金を引き出すことができなくなります。 また、給与を一部にしても差し押さえられた場合は日々の生活に支障をきたすことになります。しかも、住民税を全て支払うまでの間、毎月、給与の差し押さえは続くことになり、会社にも住民税を支払っていないことがバレて悪い印象をもたれてしまうでしょう。 このほか、不動産や自動車、解約返戻金のある保険なども差し押さえの対象になります。これらを差し押さえられると、勝手に売ったり処分したりすることができなくなります。差し押さえられた後も、住民税の滞納を続けていると、市区町村の担当部署が不動産や自動車を売却して得たお金を住民税の支払いに充てることになるのです。