定年退職した知人が「年間20万円」近く受け取っている「加給年金」。私も将来受け取れるのでしょうか?
加給年金が打ち切られるケースもある
加給年金は、被扶養者が条件に当てはまっていれば受け取れる年金です。配偶者と離婚したり扶養を外して生計を別にしたりした場合は、条件に当てはまらなくなり支給されないため注意が必要です。 なお、2022年4月までは配偶者が年金を受給開始した時点で配偶者の加入年金受給資格は停止されていました。しかし、2022年4月以降は受け取っていなくても、年金を受け取る権利が発生したら対象外となっています。 加給年金の資格を失った場合には「加算額・加給年金額対象者不該当届」を提出しないといけない可能性があるため、注意しましょう。
加給年金は扶養人数に応じて受け取れる年金の手当
老齢厚生年金を受け取り始めたときに、条件に当てはまる配偶者や子どもの人数や自分の年齢によって加算して受け取れるお金が加給年金です。ねんきん定期便では、確認できません。申請が必要かどうかなどは、自分で確認が必要です。配偶者が条件に当てはまっていると、最高39万7500円を受給できます。 ただし、離婚や生計を分けたなどの事柄が発生した場合は受け取れなくなるため注意が必要です。資格がなくなったときに届け出の提出が必要なケースもあるため、確認しておきましょう。 出典 日本年金機構 加給年金額と振替加算 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部