親密な仲の男性が既婚者だった…妻に「不倫」を告白したい女性、逆に慰謝料取られる?
●女性から既婚男性に慰謝料請求できる?
――交際はなく、男女関係だけを、1年以上持ち続けたとのことですが、相談者は男性に対して、慰謝料を請求することはできるのでしょうか。 内縁関係や、婚姻を前提とした交際関係がない以上、相談者から男性に対する慰謝料請求が認められる可能性はかなり低いと言わざるを得ません。 ――相談者はどのように行動することが望ましいでしょうか。 婚期の時間を失ったとして、相手に制裁を加えたいというお気持ちを抱く方は多い印象ですが、妻側からみると、相談者の女性が不貞行為を行った加害者となります。 妻に告げることで、新たなトラブルとなるリスクは大きく、制裁を加えるはずが、かえって精神的に辛い思いをすることになりかねません。一度冷静になって、専門家の意見を聞かれることをお勧めします。 【取材協力弁護士】 島田 美佐都(しまだ みさと)弁護士 北海道大学法学部、同法科大学院卒業。2014年弁護士登録。弁護士登録後は秋田、東京 、熊本の法律事務所に勤務し、現在は仙台弁護士会所属。家事事件や交通事故事件に精通し 、その他一般民事、企業法務、刑事事件も取り扱う。 ソレイユ総合法律事務所 https://www.sendai-soleil.net/