「60代から〈イデコ〉に加入しても遅くない」と言える、これだけの理由【日経新聞記者が解説】
2022年より加入可能年齢が原則65歳になった「イデコ」ですが、50代以降の人たちの間では、運用期間の短さを理由に加入を諦めてしまう人も少なくありません。それだけではなく、「イデコの受給開始時期や国民年金の任意加入に対して、誤解をしている人が多い」と、証券アナリスト(CMA)資格も持つ日本経済新聞編集委員、田村正之氏はいいます。田村氏の著書『間違いだらけの新NISA・イデコ活用術』より、詳しくみていきましょう。 【早見表】年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
受給開始時期は加入期間により異なる
イデコは、原則60歳から受給できますが、これは60歳時点の加入期間などが10年以上の場合です。60歳以降の新規加入なら、加入して5年が過ぎないと受給できません。受給開始年齢を計算する期間には、企業型DCの加入期間や、掛け金を拠出せず運用だけをする「運用指図者」の期間も合算できます。企業型DCの加入が10年以上なら、60歳以降にイデコに加入してもいつでも受給可能です。 60歳で企業型DCの加入が終了してイデコに入る場合、企業型DCの資産をどうすべきでしょうか。(1)受給する、(2)運用指図者となる、(3)イデコに統合する―などの選択肢があります。 選び方は資産の状況などにより様々ですが、運用指図者になるとDC口座は企業型とイデコの2つになります。管理が手間ならイデコに統合し、口座をひとつにするのが一案です。運用益が出ていても、全額を非課税で移せます。ただしいったん現金化して商品を買い直すことが必要で、1~2ヵ月かかる場合が多いことを知っておきましょう。 イデコを受給する際は受給額全体(元本と運用益の合計)が課税対象になります。一時金で受け取る場合、退職所得控除という加入期間に応じて増える非課税枠があります。加入20年までは年40万円で、21年目以降は年70万円ずつです。 企業型DCの期間も合算すれば21年以上になって非課税枠を増やせることがありますが、受給前に資産を統合しておくことが必要です。また21年目以降の70万円への増額は、政府の税制調査会(首相の諮問機関)などで改正を求める意見も出ていますので、今後の議論に目配りしておきましょう。