能登地震、復興法適用へ インフラ復旧を国代行
政府は13日、能登半島地震を大規模災害復興法に基づく「非常災害」に指定する方向で最終調整に入った。自治体が管理するインフラの復旧工事を、幅広く国が代行できるようになる。被害が大規模なため、国が全面的に復旧を支援する必要があると判断した。指定されれば、熊本県を中心に各地で大きな被害が出た2020年の7月豪雨に続き4例目。 能登半島では道路の寸断、土砂災害が相次いで発生。このうち、政府は能登半島と富山県西部を結ぶ「能越自動車道」の石川県管理区間について国が本格復旧まで代行する方針だ。日本海沿岸を走る国道249号周辺の土砂災害対策工事や、輪島市の河川事業なども緊急で代行する。 これらは大規模災害復興法の枠組みとは別の制度で対応できる見通しだが、漁港や海岸といった施設も被害が出ているため、同法に基づく非常災害として幅広い対応を可能にする。 一方、被災地では土砂崩れが川をせき止めた「土砂ダム」(河道閉塞)も確認されており、二次災害を防ぐ工事を国が進める。
大規模災害復興法は11年の東日本大震災をきっかけに制定。