視覚障害の同行援護サービス提供責任者の要件緩和 厚労省、人材確保しやすく
厚生労働省は視覚障害児・者の移動を支援する「同行援護」のサービス提供責任者の要件を緩和する。同行援護従事者養成研修一般課程を修了し、視覚障害者の介護などの実務経験が3年以上あることを新たに加え、同行援護従事者養成研修応用課程を修了すれば、責任者として従事できるようにする。責任者が不在となった際に代替職員を確保できずサービスを提供できなくなるのを防ぐ。 10月22日の社会保障審議会障害者部会と、こども家庭審議会障害児支援部会の合同会議で委員から合意を得た。通知を改正して来年4月に施行する。 責任者は同行援護計画の作成、利用申し込みの調整、従事者への指導などを担っているが、事業所から人材確保が難しいなどの声が上がっていた。 現行の要件は介護福祉士、実務者研修修了者などで応用課程を修了した人となっているが、新たに一般課程を修了し、視覚障害者の介護などに3年以上従事した人も、応用課程を修了すれば責任者になれる。 同行援護の事業所は昨年4月時点で全国に5741カ所あり、利用者は2万6584人いる。従事者養成研修は一般課程と応用課程があり、質の向上を図るため、来年4月にカリキュラムが見直されることになっている。