女性容疑者を11日間“ノーブラ”で留置場に収容 認められた下着の説明なく「不親切だった」 大阪府警が改善策
大阪府警の豊中警察署に逮捕された女性が、認められた下着の種類について警察から説明がなく、胸を覆う下着をつけられないまま、11日間留置されていたことが分かりました。 女性の弁護士や大阪府警によりますと、60代の女性が1月6日に逮捕され、豊中警察署に留置されていた際に、肩の部分がひも状の下着を着ていたところ、女性警察官に脱ぐように指示され、あわせて11日間、胸に下着をつけずに過ごしたということです。 府警では自殺につながる恐れがあるため、ひも状の下着の着用は原則認めず、Tシャツ型のブラトップの着用は認めています。 弁護士は、7日にスポーツブラの着用を求めたものの、「着用できない」と署から断られ、その際に「Tシャツ型なら認められている」との説明がなされていなかったということです。 女性はその後、男性検事の取り調べを下着なしで受けざるを得ませんでした。 弁護士が警察側とやりとりを重ねてルールを確認したあと、17日にTシャツ型を差し入れて、下着を着用することができたということです。 (松本亜土弁護士)「女性にとってブラジャーっていうのは、パンツと服と同じぐらい重要なものなんですよね。本当に女性の尊厳に関わる問題なので、徹底して共有していってほしい」 府警は「Tシャツ型ブラトップは着用できると説明していなかったのは、不親切だった」としています。 改善策として、留置されている女性にTシャツ型であれば着用できることを説明し、希望があれば貸し出しや購入できるようにしたということです。
ABCテレビ