子どもがインフルエンザで「2週間」保育園を休んだのに、保育料を「全額」支払うの!? パートに出られなかったので払えません…「減免」などはないのでしょうか?
幼児教育・保育無償化制度により、3歳から5歳までの子どもの保育料は無料となりましたが、0歳から2歳の子どもを保育園などに預ける場合は保育料を支払わなければいけません。しかし小さな子どもは感染症にかかりやすいため、保育園を何日も休んでまともに通園できないこともあります。 本記事では、風邪やインフルエンザなどの感染症で休んだ場合、保育料が減免されるのかについて解説します。
保育料とは
0歳から2歳の子どもを保育園に預ける場合の保育料は、全員一律ではなく国が定める保育料を限度として、各自治体が保育料を決定しています。 保護者の所得によって保育料は異なります。国の基準では、生活保護世帯の保育料は「月額0円」と最も安く、市町村民税の所得割が39万7000円以上になると保育料は「月額10万4千円」と最も高くなります。 実際には月額3万円から月額6万1000円の保育料を支払っている中間層の家庭が多いでしょう。
子どもは病欠しやすい
小さな子どもは病気にかかりやすく保育園を休みがちです。具体的に、どのくらい休むのか見ていきましょう。 東京女子医科大学が5年間にわたって行った調査によると、子どもの年齢別の「年間病欠日数」は次のような結果となっています。 ●0歳児クラス:19.3日 ●1歳児クラス:12.8日 ●2歳児クラス:8.9日 ●3歳児クラス:7.0日 ●4歳児クラス:6.5日 ●5歳児クラス:5.4日 年齢が上がるごとに病気で休む日数は減っていきますが、保育料がかかる0歳から2歳児クラスは休む日数が特に多くなっています。 インフルエンザや風邪などが長引くと、さらに多くの日数を休まなければならないでしょう。兄弟姉妹に感染して一緒に保育園を休まなければいけなくなり、長期間にわたって保育園をお休みするケースもあるかもしれません。
保育料は日割り計算されない
子どもの看護のためにパートなどを休まなければならず、「収入が減って経済的に苦しい」「休んだ分の保育料を安くしてほしい」と感じる人もいるでしょう。 しかし、保育料は1ヶ月単位で計算されるものであり、保育園を欠席したとしても原則として日割りは認められません。毎月1日時点で保育園に在園している場合は、その月分の保育料を全額支払う必要があります。仮に1日も通園しなかった場合も同様です。